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FXで得た利益と他の雑所得(※1)を合計した金額が20万円を超えた場合 確定申告が必要となります。 (※1)雑所得とは、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、 退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得をいいます。 例として、年金や恩給などの公的年金が該当します。 雑所得は、他の所得と合算した総合課税となるため、 その金額によって税率(所得税+都道府県民税+市町村民税)が、下記のように変わってきます。 合計所得金額⇒税率 195万円以下 ⇒ 15% 195万円〜330万円以下 ⇒ 20% 330万円〜695万円以下 ⇒ 30% 695万円〜900万円以下 ⇒ 33% 900万円〜1,800万円以下 ⇒ 43% 1,800万円以上 ⇒ 50% ケース1 : 給与所得が300万円で、FXで20万円の利益を上げた場合 確定申告の必要はなし。 ※FX以外の雑所得がある場合など、確定申告が必要なケースがあります。 ケース2 : 給与所得が300万円で、FXで50万円の利益を上げた場合 給与所得(300万円)+FX利益(50万円)の合計(350万円)について課税されます。 計算式 = 195万円×15% + (330万円-195万円)×20% + (350万円-330万円)×30% = 62万2500円 この場合、給与所得(300万円)とFX利益(50万円)を合算した 課税所得350万円に対する課税額は、 62万2500円となります。 ケース3 : 給与所得が300万円で、FXで1,000万円の利益を上げた場合 給与所得(300万円)+FX利益(1,000万円)の合計(1,300万円)について課税されます。 計算式 = 195万円×15% + (330万円-195万円)×20% + (695万円-330万円)×30% + (900万円-695万円)×33% + (1,300万円- 900万円)×43% = 405万4000円 この場合、給与所得(300万円)とFX利益(1,000万円)を合算した 課税所得1,300万円に対する課税額は、405万4000円となります。 □FXでの法人化について FX取引の利益で継続的に大きな利益を上げている場合、 法人化について検討することがあると思います。 ここでは、法人化するに当たってのメリット、デメリットについて簡単に説明します。 【法人化でのメリット】 1.FXでの利益を給与として支給することで、給与所得控除の適用を受けられる。 2.FX取引で損失が出た場合、7年間繰り越すことができる。 ※継続的にFX取引をする場合、損失を出した場合についても考慮しておく必要があると思います。 ※個人のFXで損失を出した場合には、損失を翌年以降に繰り越すことはできません。 【法人化でのデメリット】 1.会社設立時に費用が掛かる。 ※通常は、専門家(司法書士)に頼むため、その分の費用も必要になります。 2.赤字の場合でも、住民税の均等割(7万円)を払う必要がある。 3.日々の帳簿付け、申告などの事務作業が必要となる。 ※通常は、専門家(税理士)に頼むため、その分の費用が必要になります。 FXで多くの利益を上げている方、継続的にFXを行う方は、 無料相談を受けられる専門家(司法書士、税理士など)に、一度相談してみると良いでしょう。 |
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